この度弊社では「らく家 烏丸五条」様の駆け付け要件にかかる契約を締結いたしました。
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京都には、旅館業施設における使用人等の駐在規定がございます。
・小規模宿泊施設(簡易宿所営業)のみの特例に該当するご施設かつ【京町家】条例の規定を満たすお宿であることから、【駆け付け要件】のご契約となりました。
【京町家条例の規定により】玄関帳場の設置が 免除されている場合 →宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所 (道のりでおおむね800m 以内)に駐在させることが要件となります。
*行政のHPには「概ね」と記載がありますが、800mを1mでも超えていると指摘をされ、認可されなかった経験がありますので、注意が必要です。
【参照:旅館業施設における使用人等の駐在規定】
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*京都市の定める【駆け付け要件】や【施設外玄関帳場】について詳しくは以下のお知らせをご参照ください:
【駆け付け要件】や【施設外玄関帳場】のご相談は以下よりお問合せ下さい。
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